1980-02-19 第91回国会 衆議院 予算委員会 第14号
○後藤田国務大臣 いま仰せのように電気税につきましては、家庭用電気の使用状況であるとか地方財政の状況、さらには零細負担排除ということで二千四百円の免税点でございますが、これを世帯数でいいますと大体四二%ぐらいが適用対象になっております。
○後藤田国務大臣 いま仰せのように電気税につきましては、家庭用電気の使用状況であるとか地方財政の状況、さらには零細負担排除ということで二千四百円の免税点でございますが、これを世帯数でいいますと大体四二%ぐらいが適用対象になっております。
現に先ほども申し上げましたが、長期税制答申におきまして、電気ガス税の税率の引き下げは見送るべきだ、わずかに零細負担排除の見地から、免税点を引き上げていくべきだというようなことで、つまりこの税の存続をやむを得ず是認しているというようなかっこう、そういう見地からいたしまして、私は産業用に課税するというような事態は間違っている、といったらあるいはおこられるかもしれませんけれども、そこに大きな疑問がある。
免税点につきましては、これは御承知の通りことしの改正で、初めて零細負担排除という観点から作ったものでございまして、これはやはりいましばらく経過を見る必要があるんじゃないか、ことに免税点の引き上げということは、これは貧弱ないなかへ行けば行くほど、総体的な大きな影響を受けるわけでございます。
よって本年度におきましてはお説の通りいわゆる零細負担排除という趣旨の面から免税制度を設けていった。さらに今般は税制審議会に対してわれわれもしかるべく御調査をお願いし、その答申を待って処置を講じたい、このように考えております。
この修正案は、零細負担排除の趣旨から提案したのでございますが、この修正案の本文は、お手元に配付してございますので、その内容の要旨について申し上げたいと思います。 まず第一は、道府県民税及び市町村民税の本文方式にあっては、白色申告者につきまして新たに専従者控除を設け、一人につき五万円の控除を行なうものとするのであります。
次に、零細負担排除の趣旨から新たに免税点の制度を設けまして、同一の需用場所において使用する定額電灯もしくは従量電灯またはガスの一カ月の使用料金が三百円以下の電気またはガスの使用に対しましては電気ガス税を課さないものとし、一般の零細な家庭用の電気及びガスについての負担の軽減措置を講ずることといたしました。
電気ガス税につきましては、零細負担排除の趣旨から新たに免税点制度を設け、一カ月の使用料金が三百円以下の電気またはガスの使用に対しましては、電気ガス税を課さないこととし、もって一般家庭用の電気及びガスについて負担軽減の措置を講ずることとしたのであります。
次に、零細負担排除の趣旨から新たに免税点の制度を設けまして、同一の需用場所において使用する定額電灯もしくは従量電灯またはガスの一カ月の使用料金が三百円以下の電気またはガスの使用に対しては電気ガス税を課さないものとし、一般家庭用の電気及びガスについての負担軽減措置を講ずることといたしました。
電気ガス税につきましては、零細負担排除の趣旨から新たに免税点制度を設け、一カ月の使用料金が三百円以下の電気またはガスの使用に対しましては電気ガス税を課さないこととし、もって一般家庭用の電気及びガスについて負担軽減の措置を講ずることとしたのであります。